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いつから取れる?いくらもらえる?はたらく妊婦の産休・育休Q&A

出産後、仕事を続けるか迷っている…

仕事がキツイ、今まで産休・育休を取得した人がいない…などの理由で、会社に残るかどうか、迷っている人もいるのでは。仕事を続けることが、ベビーや自分の体調に影響するのであれば無理をしないのが一番ですが、もし後者のような職場の環境などでやむを得ず、と考えているのだったら、ちょっと待って!
大切なのはあなたが「仕事を続けたいか、辞めたいか」。長い目で見て、どのようにしたいか考えがまとまったら、会社に相談してみましょう。
  • 会社の就業規則に「産休・育休」の記載がありません。
  • 産休・育休は法律で定められている権利。記載がない場合には、法律が適用されます。
    会社の規模の関係などで就業規則が決まっていない場合でも、労働者が申請することで産休・育休は取得できます。
  • 小さい会社なので、産休・育休の取得は難しそう。辞めたくはないけれど、迷っています。
  • 会社側は、妊娠・出産・育児を理由に解雇等不利益な取り扱いをすることは、法律により禁じられています。
    「産後も働きたい」という気持ちを、まずは会社に伝えてみてはいかがでしょう。
  • 産休・育休も取得するつもりですが、もし育休中に気が変わって退職したくなったら、育休明けに辞めることはできますか?また、その場合既に給付された手当ては、返還しなくてはならないのですか?
  • 可能です。
    出産手当金、育児休業基本給付金とも返還の必要はありませんが、復職6ヶ月後に申請を行う育児休業職場復帰給付金は、当然のことながら支給されません。
  • 産休が取得できる頃まで働いてから退職したい。この場合、産休を取得してから退職することはで可能?また出産手当金は支給されますか?
  • 1年以上勤務先の健康保険に加入していた場合は、可能です。
    出産手当金の継続給付という制度があります。これは、退職するまでに1年以上勤務先の健康保険に加入していた場合に限られますが、退職の時点で出産手当金の支給を受けていた場合には、退職後も、本来受けられるはずであった期間出産手当金が支給されるというものです。もちろん、産前・産後休業の終了と同時に退職の場合は、その期間の出産手当金は支給されます。なお、産前・産後休業中は無給となる場合がほとんどですが、社会保険料の本人負担分は会社に納めなければなりませんので注意してください。

    また、退職まで1年以上勤務先の健康保険に加入していて、退職後6か月以内に出産した場合は、勤務先の健康保険から出産育児一時金を受けることができます。ただし、退職後に夫の健康保険の被扶養者となっている場合や夫とともに国民健康保険に加入している場合でも、夫の健康保険からの家族出産育児一時金、国民健康保険の出産育児一時金とダブルで受給することはできませんので、いずれか有利な方に申請を出すことになります。

    出産育児一時金は、事前申請をすることによって、先に産院に受領してもらい過不足分の精算だけ行うことができますので、一時的な出費が気になる方は是非ご利用ください(一部対応できない施設もあります)。

    ※上記の内容は、全国健康保険協会(協会健保)の給付を基準としていますが、勤務先の健康保険が健康保険組合の場合には、協会健保を上回る給付を独自に行っている場合もありますのでご確認ください。
【監修】 鷲見淳先生 社会保険労務士 鷲見事務所

社会保険労務士として個人事務所を営みつつ、男の子の子育てに奮闘中の“育児パパ5年生”。「パパの味噌汁はママの味噌汁よりおいしいと言われています。」

2009/03/13更新

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